2.09.2010

劇場法(仮称)のこと

このところ、新聞やいくつかのブログで劇場法(仮称)について語られているのを読みました。たまたま、最近会った劇作家・演出家の岡田利規さんや音楽家の野村誠さんとも劇場法(仮称)について話したりしました。
私は不勉強で、いままで劇場法に関するセミナーとかシンポジウムは開催されているのは知ってはいたんですけれども、参加はできていないので、最新の情報を持ち得ていないのですが、先日の毎日.jpで書かれたことくらいの大きな方向性は、政府内で固まりつつあるんだろうなぁと思いながら読みました。
ただ、現場のアーティストやアート関係者には、「劇場法」という言葉も聞いたことのない人も多いと思いますし、聞いたことはあるけど自分に関係あるのかないのかも分からない、という人もかなり多いと思います。
これ、何とかしたいなぁ。
野村さんと話したときに、「とにかく、話を尽くした上で法律ができればいいんだけど。民主主義の国として、話を尽くすべきだ」という考えを聞いて、私もまったく同感でした。
劇場法(仮称)の話をしたいです。本当はどんな法律でも政治家と官僚に任せちゃいけないんだろうけれども、せめて、劇場法(仮称)くらいは、アーティストもアート関係者も、話をしませんか。
何のために?まず第一に、民主主義のために。

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2 件のコメント:

endou さんのコメント...

 >民主主義の国として、話を尽くす<

 全く同感です。

 劇場法という個別法を制定すると言う積極的な考えにも大賛成ですが、しかし、現行でも劇場に関係する法律は存在します。

 興行場法
 消防法(法律の委任のある自治体の「消防条例」も含む) 
 労働関係法(労働市場関係の法律・基準安全関係の法律・建築関係の法律など)
 製品安全関係法(電気安全法など)
 行政関係法(地方自治法・社会教育関係の法律・文化関係の法律)・・・・などです。
 
上記(特に最初の2つの関係法)には罰条(罪となる)も存在しますが、実質的にはなかなか遵守されていない現状があります。

 劇場に適用される個別法を制定する前に、現行の劇場施設(物と人の両方の意味)に関する制度と現状とのコンプライアンスの乖離(あるいは関係者への法令教育・普及)について十分検討する必要があるのではないかと考えています。
 
 思いますに、個別法が制定されても、上記の法律の適用はなされるべきで、安全・防災面ではあえて競合(個別法による修正は)すべきではないでしょう。

 結局は法律(制度)の法安定性の問題だろうと思います。

 ふじみ野市のプール事故やシンドラーエレベータの事故が示す問題は、形式的には保障されてはいても、実質的な人的・技術的な保障が無かったとことだろうと思います。

大澤寅雄 Torao Ohsawa さんのコメント...

endouさん、コメントありがとうございました。
劇場に関連する法律の解説、ありがとうございます。「劇場に適用される個別法を制定する前に、現行の劇場施設(物と人の両方の意味)に関する制度と現状とのコンプライアンスの乖離(あるいは関係者への法令教育・普及)について十分検討する必要があるのではないかと考えています」という意見は、とても大切な見方だと思います。私も勉強しておきます。ありがとうございました。

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