1.24.2011

「過半数の同意がなければ公の施設は設置できない」という法案!!!!

1月24日付けの建設通信新聞に「大規模公共施設 建設同意に住民投票/地方自治法改正案」という記事があります。
総務省が24日召集の通常国会に提案を予定している地方自治法改正案の中に盛り込まれている「住民投票制度の創設」が、都道府県や市町村の大規模公共施設の計画に影響を与えそうだ。具体的には、大規模な公共施設建設の是非を、住民投票できるようにする。条例で定める大規模な「公の施設」の設置について議会承認後であっても、住民投票投票の結果、過半数の同意がなければ施設は設置できなくなる。
地方自治法改正の検討の目玉の一つが、住民投票制度の創設。改正案によると、「大規模な公の施設の設置について、条例で定めるところにより、住民投票に付すことができることとする」としている。条例で定める大規模な公の施設の設置を議会が承認した後に、住民投票を実施し投票の結果、過半数の同意がなければ施設は設置できない。
(中略)
地方自治法改正で、大規模公共施設建設の議会承認を得ても住民投票で過半数の賛成が得られなければ建設ができないことは、社会資本整備を行う公共発注者にとって建設するためのハードルがもう一段高くなることを意味する。同時に公共建築市場に参入する建設業から見れば、応札もしくは受注可能案件の見極めが、議会承認を得てもなお確定できない新たなリスクの側面であることも否定できない。
また、住民一人ひとりが直接意思表明をできる政治参画手法である「住民投票制度の創設」は、住民から選挙で選ばれた議員で構成する議会が政治判断を行う議会制民主主義の中で、今後さまざまな弊害と問題提起を起こす可能性もあり得る。
この法案、すごく大きい問題を扱っていると思います。賛成・反対は別として。あと、こういう法が1990年代以前からあったとしたら、公立文化施設の数は、今の半分くらいだったんじゃないだろうか。いや、半分もあるかな?
もっと大きな目で見たときに、果たして「過半数の同意」が「公」の意志でいいのかどうか、という問題を含んでいるような気がします。

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