2.19.2010

想像上の「げきじょう法」の論点

このところ、たまたまですが、数人と劇場法(仮称)について雑談することが続きました。私自身、この法案の作成がどこまで進んでいて、どんな内容なのか、まだ確かな情報を持ち得ていません。なので、安易にブログに書くことも難しいのですが、誤解や誤認があってお叱りを受けるかもしれないのを承知で、こういう論点があってもいいんじゃないかと思うことを書きます。
私は「げきじょう法」を、こういう内容だと想像しています。我が国の公立の文化施設を、「作る劇場」と「見る劇場」と「集会施設」に分類し、その機能や役割を分担する。「劇場」は、芸術的な責任を持つ人、経営的な責任を持つ人、教育普及的な活動を持つ人を配置することとする。「劇場」は国の補助を受けることができる。
以上が、私が勝手に想像した「げきじょう法」で、なんとなく、こういう問題が発生しそうだと思うことが以下の点です。
(1) げきじょう法に基づいて「作る劇場」か「見る劇場」か「集会施設」を決定する際に、その文化施設の意志決定者(自治体の長や議会、財団であれば理事会・評議会)が、その施設の位置づけの重要性と地域に対する役割について、どの程度の覚悟や責任を認識させられるのか。
(2) 芸術面、経営面、教育普及面での適切な人材を、全国各地に配置することができるだろうか。とくに地方で、人材を配置するには、どういった手立てが考えられるのか。人材不足や人材の資質に格差は生じないか。
(3) 劇場としての資質(それは結果として文化施設の人事にも繋がる)について、誰が評価するのか。国は評価に介入していいのか。あるいは評価が不必要だとしたら、げきじょう法によって「劇場」を定める意味はどの程度あるのか。
(4) げきじょう法によって、公立の文化施設が今まで以上に生き生きとした魅力のある施設になるのか。指定管理者制度によって疲弊を招いた文化施設が多いように、げきじょう法もまた、活性化よりも疲弊させてしまう制度にならないか。
以上の4点です。あくまでも私のイメージする「げきじょう法」で、「劇場法(仮称)」と違っていたら、ぜひご指摘下さい。いまのところ私は、法を整備することに、安易に賛成もしたくないし、安易に反対もしたくない、というスタンスです。上記のような問題を取っ掛かりとして、もっと議論がしたいのです。

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