5.31.2008

生物多様性基本法が成立

生物多様性基本法が成立したとのことで、どんな法律の内容なのか、調べてみました。
ネットで検索して出てきたのは、衆議院での法案段階の文案のようですが、その目的と理念を読んでみますと、
(目的)
第一条 この法律は、人類の存続の基盤である生物の多様性を将来にわたり確保することの重要性にかんがみ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、生物多様性の保全等について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに生物多様性国家基本計画の策定その他の生物多様性の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物多様性の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(基本理念)
第三条 生物多様性の保全等は、生物の多様性が人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることにかんがみ、将来にわたり生物の多様性が確保されるよう、適切かつ持続的に行われなければならない。
2 生物多様性の保全等は、科学的知見の充実の下に生物の多様性を確保する上での支障が未然に防がれることを旨として行われなければならない。
3 生物多様性の保全等は、生物の多様性を確保する上で事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体がそれぞれ適切な役割を果たすことが重要であることにかんがみ、社会を構成する多様な主体の自発的な参加と協力が得られるように行われなければならない。
4 生物多様性の保全等は、生物の多様性が地域の多様な自然的社会的条件に応じて確保されることの必要性にかんがみ、地域の特性に応じた取組を促進するよう行われなければならない。
5 生物多様性の保全等は、生物の多様性が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、生物多様性の保全等に関する国際的な秩序の形成及び発展のために先導的な役割を担うことを旨として、国際的協調の下に行われなければならない。

という内容です。「生物」という単語を「文化」に置き換えても、そこそこ有効なんじゃないかと思いました。
「文化多様性基本法」というものがあってもいいんじゃないかと、ふと考えたんですが、すでに施行されている「文化芸術振興基本法」を、もっと有効なものにしないことには、新しい法律をやたら作ってもなぁ、とも思ったりもしました。

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