住民投票によって過半数の同意が得られなければ大規模な公共施設を設置することはできない、という法案を考えると、素朴な疑問として、
(1) 例えば道路を整備するのに、複数の自治体をまたぐ場合、計画されるすべての自治体で住民投票を実施するんだろうか?自治体によって過半数の同意の有無が違う場合はどうするんだろうか?自治体を越えて全投票数の過半数かどうかで決定するんだろうか?
(2) 例えば県の公共施設を整備するのに、県全体の住民投票では過半数が賛成だけれども、その立地が予定されている市あるいは町村の過半数は反対に票を投じている場合、それでも設置を決定できるのだろうか?
(3) この法案はおそらく国の施設を対象としていないのだろうけれども、国民投票で過半数の同意を得なければ国の施設も整備できない、という法案も可能なんだろうか?不可能だとしたらその根拠は?可能だとしたら、沖縄に新しく基地を整備するのを国民投票で決めれば沖縄県の人びとの意志は無視していい、ということだろうか?
どなたか、教えていただけます?
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