3.06.2008

文化芸術振興基本法の第四条「地方公共団体の責務」

滋賀県と滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールのことだけでなく、昨年の大阪市のフェスティバルゲートの閉鎖と4つのアートNPOの退去、先日話題になった大阪府の平成20年度予算案における公の施設の扱いなど、明らかに、文化のあり方や必要性が強く問われていると思うんです。ここまで来ると、次にどの自治体で同じような事態が発生しても驚かなくなってしまいそうです。
そこで、平成13年に施行された文化芸術振興基本法を読み直してみました。

(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

法律が、こういう状況で、どのように機能することができるんでしょうか。
びわ湖ホールの状況に関しては、こちらのサイトで署名活動を始めました。私も署名しようと思います。それは、びわ湖ホールだけではなく、地方公共団体の「文化芸術の振興に関する責務」に対して、目を光らせている市民がいる、ということを分かってもらうためです。

0 件のコメント:

archive